こんにちは、ポワロです。
YouTuberの柚葉(Yuzuha)氏が、2022年5月15日にTwitterで「ゆっくり茶番劇」の商標権を取得したことを発表しました。
また、YouTubeにも商標使用に関する要綱をまとめた動画が投稿されました。
「ゆっくり茶番劇」が多数の動画投稿者で使用されてきた言葉であったことからネット上で批判が寄せられ、炎上してしまいました。
そもそも柚葉(Yuzuha)氏が「ゆっくり茶番劇」を商標登録した目的や理由は何なのでしょうか?
また、登録された商標の権利内容や登録自体が無効ではないのか、といったことについても疑問に思い、調べてみました。
柚葉氏の「ゆっくり茶番劇」商標登録の目的や理由
そもそも「ゆっくり茶番劇」って何なの、ということから簡単に説明します。
もともと「東方Project」という作品があって、そこに使われていた「ゆっくり」というキャラクターを作者が善意で無料使用を許可していました。
その「ゆっくり」キャラクターを使って、二次創作した動画を作ってYouTube等に投稿して稼いでいる人が大勢います。
たとえば、「ゆっくり解説」とか「ゆっくり実況」とかいう名称で動画が投稿されています。
その二次創作者の一人である柚葉氏が「ゆっくり茶番劇」という商標登録を特許庁に申請し、その申請が通ってしまったのが、今回の騒動の始まりです。
では、柚葉氏は何故「ゆっくり茶番劇」をわざわざ商標登録したのでしょうか?
その理由は、「ゆっくり茶番劇」の商標権を取得することで、他の利用者から使用料を得ることが目的でしょう。
柚葉氏のYouTubeチャンネルは過去に多くの収益を上げていたようですが、2019年に動画コンテンツを全削除したりしており、最近はあまり多くの収益を上げられていないようです。
柚葉氏の「ゆっくり茶番劇」商標登録の権利内容
商標権というのは名称やロゴに関する権利です。
柚葉氏の「ゆっくり茶番劇」についていえば、投稿する際に「ゆっくり茶番劇」という名称を使った場合には商標権者に使用料を払う必要があるということです。
従って、「ゆっくりを使った茶番劇の動画」を別の名称で投稿することは問題ありません。
ただし、類似名称と思われるような名称を使うと、商標権にひっかかる可能性があります。
例えば、「ゆっくり茶番劇」の代わりに、「ユックリ茶番劇」、「ゆっクリ茶番劇」などの名称を使うのはマズいと思われます。
「ゆっくり劇場」とか「ゆっくり実況」、「ゆっくり解説」といった名称であれば問題ないのではないでしょうか。
それから、「ゆっくり茶番劇」のコンテンツを視聴したりすることには商標権は及びませんから、商標権者の許可は不要です。
登録されている商標も「ゆっくり茶番劇」のみですので、あまり他の変形名称まで気にしなくても良いでしょう。
柚葉氏の「ゆっくり茶番劇」商標登録は無効かも?
商標登録というのは、特許と同じで先願主義ですので、先に実施していたかどうかは関係なく、先に出願した人が要件を満たしていれば権利を取得できます。
商標登録出願書類を特許庁に提出すると、特許庁の審査官が商標登録に不適合な要件がないかどうかを審査します。
そして、登録に不適合な要件が見つからなかった場合には登録査定が行われ、所定の登録料を納めると、登録されます。
今回の「ゆっくり茶番劇」の商標登録出願は2021年9月13日に行われ、2022年2月21日に登録査定、登録料納付が行われています。
そして、2022年2月24日に「商標登録番号 第6518338号」として商標登録されました。
登録後2か月以内には異議申し立てを行うことができますが、柚葉氏が商標登録を公表したのがこの異議申し立て期間を過ぎてからだったというのも、炎上の理由の一つかもしれませんね。
ただ今回登録された「ゆっくり茶番劇」という名称は、以前から一般的に使われていた名称だと考える人もいることから、登録自体が無効という可能性もないとはいえません。
その場合、商標登録取り消し審判という裁判のような制度を利用することになりますが、その審理の結果取り消しの審判が下されれば、商標権が取り消されることになります。
まとめ
YouTuberの柚葉(Yuzuha)さんが「ゆっくり茶番劇」を商標登録した目的や理由は何なのか、登録された商標の権利内容や登録自体が無効になる可能性はないのか、といったことについて調べてみました。
現在いろいろ関係者の方々が動いておられるようですが、どのような結末になるのか注視していきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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